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国民年金、厚生年金ともに給付制限があります。
(国民年金69条)(厚生年金73条)
故意に障害またはその直接との原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害年金は支給しない |
(国民年金70条)(厚生年金73条の2)
故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、または障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部または一部を行わないことができる。 |
①元々の持病である精神障害により判断能力が失われ、違法薬物を使用してしまった場合は、この行為が故意であったかがポイントとなります。元々の精神障害により判断能力がない状態での使用であれば故意による給付制限の対象とすることはできないと考えられます。
②過去に覚せい剤の使用歴がある人が統合失調症になってしまった場合は、病気の症状が覚せい剤の使用と因果関係があるかがポイントとなります。中毒症状がみられず、医学的に因果関係が認められない状態の場合は給付制限の対象とはなりません。
国民年金の通知によると
「自殺は、故意の犯罪行為もしくは、重大な過失に該当しないので、法第70条による給付制限は受けないものであること」
としています。自殺が未遂に終わり、結果として障害が残った場合は給付制限は行われないのです。
しかしこれには例外があり、通達によると下記のような解釈も明示されています。
「給付制限の規定(法69条)は、故意の行為に基づいて年金給付の原因となる事故の偶然性がそこなわれることを防止する趣旨の規定であるから、同条は、自ら障害となる意図をもって障害の直接の原因となった事故を生じさせた場合を年金給付の対象から除外するものと解すべきである。」
としています。
つまり、障害年金を受給することが目的で自殺未遂を行った場合は、給付を制限されてしまうということです。
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