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障害年金も他の債権と同様に時効期間をすぎてしまうと消滅してしまいます。障害年金給付を受ける権利(支分権)は、その支給事由が生じた日から5年を経過した時は時効によって消滅します。
ただし、「年金記録の訂正を行ったもの」や「事務処理誤りと認定されたもの」については時効の援用は行わないとしています。
*年金給付を受ける権利を「基本権」といい、その権利に基づき、支払い期月ごとにまたは一時金として支払われるものとされる年金の支給を受ける権利を「支分権」いいます。
レンタルビデオに例えるならば、基本権が会員証で、実際にビデオを借りることを支分権と考えて下さい。
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