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相当因果関係とは、「前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかった」と考えられるものを指し、相当因果関係ある場合は前の疾病または負傷の初診日が請求傷病の初診日とされます。この法理は初診日の確定にも関ってきますので、確実に該当していないかチェックしておく必要があります。
*治療期間が空いていて就労もできていた場合は、社会的治癒が成立することもあります。その場合は再診の日が初診日として認定されます。
具体的には以下の傷病が例示されています。
「相当因果関係あり」として取り扱われるもの
①糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等は、相当因果関係ありとして取り扱う。 ②糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱う。 ③肝炎と肝硬変は、相当因果関係ありとして取り扱う。 ④結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合は、相当因果関係ありとして取り扱う。 ⑤手術等による輸血により肝炎を併発した場合は、相当因果関係ありとして取り扱う。 ⑥ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭壊死が生じた場合は、相当因果関係ありとして取り扱う。 ⑦事故または脳血管疾患による精神障害がある場合は、相当因果関係ありとして取り扱う。 ⑧肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱う。 ⑨転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係ありとして取り扱う。 |
「相当因果関係なし」とし取り扱われるもの
①高血圧と脳内出血または脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱う。 ②糖尿病と脳内出血または脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱う。 ③近視と黄斑部変性、網膜剥離又は視神経萎縮は、相当因果関係なしとして取り扱う。 |
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