うつ病や統合失調症等の精神疾患の障害年金請求代行なら、埼玉県上尾市の東京・埼玉 精神疾患障害年金ネットにお任せください。
精神疾患(うつ病や統合失調症など)の障害年金請求専門の社会保険労務士
東京・埼玉 精神疾患障害年金ネット
東京都及び埼玉県、千葉県、神奈川県等の首都圏を中心に全国区で承ります。うつ病、統合失調症、知的障害、発達障害等の障害年金はプロである社会保険労務士にお気軽にお問い合わせください
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年金証書を年金事務所に提出し、障害年金の支給が決定すると、請求者の自宅に年金証書と年金決定通知書が郵送されます。
年金証書が届いたら、必ず受給権取得月と年金コードによる年金の種類が正しく記載してあるか確認してください。年金コードを下記に記します。
前2桁が
03:厚生年金旧法障害年金
06:国民年金旧法障害年金
13:障害基礎年金・障害厚生年金(初診日が厚生年金の場合の2階建ての年金)
26:障害基礎年金(国民年金加入中の初診)
63:20歳前に初診日がある障害基礎年金
年金決定通知書は決定の具体的な内容が示してあります。下記のことをご確認ください。
①額が正しく記載してあるか
→2階だて年金の場合は、国民年金決定通知書と厚生年金決定通知書のそれぞれに額が記載してあります。その合計額が受け取れる年金です。
②加算対象者が正しく記載してあるか。
→障害年金は一定の条件を満たした子や配偶者に加算が行われます。念の為に、漏れがないか確認してください。
③次回提出年月日についての把握
→次回提出年月日に記載されてある年月日の前月になると更新の手続きをする為に障害状態確認届というものが届きます。
障害厚状態確認届の詳細はこちら
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