うつ病や統合失調症等の精神疾患の障害年金請求代行なら、埼玉県上尾市の東京・埼玉 精神疾患障害年金ネットにお任せください。

精神疾患(うつ病や統合失調症など)の障害年金請求専門の社会保険労務士

東京・埼玉 精神疾患障害年金ネット

東京都及び埼玉県、千葉県、神奈川県等の首都圏を中心に全国区で承ります。うつ病統合失調症、知的障害、発達障害等障害年金はプロである社会保険労務士にお気軽にお問い合わせください

全国対応 

お気軽にお問合せください

《無料相談実施中》

048-788-1788

知的障害

(1) 知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。


(2) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。 

障害の程度障害の状態
1級

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの 

2級

知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの 

3級

知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

 

(3) 知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。

 

また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

 

(4) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

 

(5) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労
をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。

 

したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したも のと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するととも に、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との 意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

その他のメニュー

その他の障害認定基準

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害

てんかん

症状性を含む器質性精神障害

発達障害

簡単!受給判定実施中

簡易的な受給診断です。お気軽にご利用ください。

22個の質問に回答するだけで、あなたの受給の見込みを判定致します。

ごあいさつ

代表の野口です。

代表の野口です。

親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。対応エリア東京都(荒川区,板橋区,杉並区,世田谷区,中央区,千代田区,豊島区,中野区,練馬区,文京区,港区,目黒区,江戸川区,大田区,品川区,渋谷区,新宿区,)埼玉県(川口市,戸田市,鴻巣市,上尾市,桶川市,朝霞,所沢市,入間市,川越市,熊谷市,深谷市,行田市,春日部市,越谷市,三郷市,本庄市)茨城件、千葉県などの首都圏はもちろん、全国で対応しております。