うつ病や統合失調症等の精神疾患の障害年金請求代行なら、埼玉県上尾市の東京・埼玉 精神疾患障害年金ネットにお任せください。

精神疾患(うつ病や統合失調症など)の障害年金請求専門の社会保険労務士

東京・埼玉 精神疾患障害年金ネット

東京都及び埼玉県、千葉県、神奈川県等の首都圏を中心に全国区で承ります。うつ病統合失調症、知的障害、発達障害等障害年金はプロである社会保険労務士にお気軽にお問い合わせください

全国対応 

お気軽にお問合せください

《無料相談実施中》

048-788-1788

てんかん

(1) てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多彩である。また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々である。

さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要がある。

(2) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。 

 

障害の程度障害の状態
1級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上 あり、かつ、常時の援助が必要なもの

2級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの 

3級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの 

(注1)発作のタイプは以下の通り A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作 B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作 C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作 D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

(注2)てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。また、精神神経症状及び認知障害については、前記「B 症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定すること。

 

(3) てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。

様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

また、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(4) てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。 


 

その他のメニュー

その他の障害認定基準

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害

症状性を含む器質性精神障害

知的障害

発達障害

簡単!受給判定実施中

簡易的な受給診断です。お気軽にご利用ください。

22個の質問に回答するだけで、あなたの受給の見込みを判定致します。

ごあいさつ

代表の野口です。

代表の野口です。

親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。対応エリア東京都(荒川区,板橋区,杉並区,世田谷区,中央区,千代田区,豊島区,中野区,練馬区,文京区,港区,目黒区,江戸川区,大田区,品川区,渋谷区,新宿区,)埼玉県(川口市,戸田市,鴻巣市,上尾市,桶川市,朝霞,所沢市,入間市,川越市,熊谷市,深谷市,行田市,春日部市,越谷市,三郷市,本庄市)茨城件、千葉県などの首都圏はもちろん、全国で対応しております。