うつ病や統合失調症等の精神疾患の障害年金請求代行なら、埼玉県上尾市の東京・埼玉 精神疾患障害年金ネットにお任せください。
精神疾患(うつ病や統合失調症など)の障害年金請求専門の社会保険労務士
東京・埼玉 精神疾患障害年金ネット
東京都及び埼玉県、千葉県、神奈川県等の首都圏を中心に全国区で承ります。うつ病、統合失調症、知的障害、発達障害等の障害年金はプロである社会保険労務士にお気軽にお問い合わせください
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健康保険の被保険者(サラリーマンなど)が業務に就くことが出来ない場合に、会社に休んでいる時の生活保障として休業の4日目から支給されるものです。
①業務外を事由とした怪我であること
よく健康保険はどんな業務上外問わず支給されると勘違いしている人がいますが、あくまで健康保険は業務外の怪我に対応し、業務上を事由とした怪我は労災からの対象となります。
②療養のため休んでいること
健康保険の範囲内の療養であれば、実際に保険給付として受けた療養でなくてもよく、自費診療や、自宅療養でも支給されます。
③労務に服する事ができないこと
現実に労働不能の体調でなくても、その被保険者が従事している労務に就労できない状態になっていればよい。したがって、通院のため事実上出勤できない場合や、症状悪化をおそれて医師が休業させた場合も支給される。
④3日間継続して休んでいる事
この3日間に公休日や祝祭日、年次有給日を含みます。またこの期間を有給とするか無給とするかは問われません。
支給額は一日につき標準報酬日額の2/3です。(ざっくり言えば、今までもらっていたお給料を30で割った額の2/3と考えてください。)
支給期間は、支給開始日から1年6ヶ月です。
・同一の傷病の障害厚生年金(障害基礎年金も含む)や障害手当金を受けている場合には、傷病手当金は給付されません。しかし、障害年金を360で割った額が、傷病手当金の額の方が少ない場合は支給調整され、その差額が傷病手当金として支給されます。また、同一の傷病によらない場合は、障害厚生年金(障害基礎年金も含む)と傷病手当金が同時に受給できます。
・同一の傷病により障害基礎年金のみ支給される場合は、傷病手当金は同時に支給されます。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。対応エリア東京都(荒川区,板橋区,杉並区,世田谷区,中央区,千代田区,豊島区,中野区,練馬区,文京区,港区,目黒区,江戸川区,大田区,品川区,渋谷区,新宿区,)埼玉県(川口市,戸田市,鴻巣市,上尾市,桶川市,朝霞,所沢市,入間市,川越市,熊谷市,深谷市,行田市,春日部市,越谷市,三郷市,本庄市)茨城件、千葉県などの首都圏はもちろん、全国で対応しております。